検事の仕事は、主に裁判所で見ることが多く、身近な存在ではないことからあまり知られていない職業のひとつです。検事とは、検察官の職階のひとつで、検察官のことを指します。
日本の国家は、行政権・立法権・司法権の3つに権力分ける権力分立を採用していますが、その行政と司法との両性質を持つ機関が、検察官及び検察庁です。事件が起こったとき、捜査して犯人を逮捕するまでが警察の仕事ですが、それは一次的な捜査であって、その後、事件記録と共に犯人の身柄は検察庁に送られます。
検察庁は、必要であれば捜査も行い、犯人を裁判にかけるかどうか、すなわち起訴か不起訴かの処分を行ったり、裁判では正当な法の適用を求め、裁判執行の指揮したりします。メディアでは、犯人、または犯罪の疑いを持たれている人のことを「容疑者」と呼ばれますが、法令用語としては「被疑者」と言われ、起訴されると「被告人」と呼び方が変わります。
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検察庁のしくみ
検察庁は、検察官、検事総長秘書官、検察事務官、検察技官とその他の職員で構成されていて、検察官は検事総長,次長検事,検事長,検事、副検事に区分されます。
検事総長は最高検察庁の長で、検察庁のすべての職員の指揮監督を担い、次長検事はその検事総長の補佐、また検事長は高等検察庁の長で、地方検察庁の職員の指揮監督をしています。この検事総長、次長検事、検事長は内閣が任免し、天皇が認証することで任官されます。
検事になるには、条件として、司法修習生の修習を終えた者、裁判官の職にあった者、3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者、3年以上副検事の職にあって特定の試験に合格した者、これら4つのうちのいずれかの資格が必要です。また副検事になるには、司法試験に合格した者か、3年以上特定の公務員の職にあった者のいずれかの資格があり、特定の試験に合格する必要があります。
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検察官の試験
検察官の採用は法務省が行っており、法科大学院を修了し、新司法試験に合格後、少なくとも1年間の新司法修習を受け、面接を含む2回の試験に合格すると検察官になることができます。これは裁判官や弁護士も同様のルートです。
この他にも、検察事務官、裁判所書記官、警察官、皇宮護衛官、海上保安官、自衛隊警務官等を一定年数経験すると副検事に採用され、更に試験を受けて合格し検事になる方法があり、3年以上法律学を研究する大学院が設置されている大学における法律学の教授・准教授であった者などから採用されることもあります。
また検察官の他に、検察官を支える検察事務官がいます。国家公務員採用 II 種、またはIII 種試験に合格し、希望する検察庁の面接試験に合格すると採用されます。(採用は検察庁)職務内容は、検察官の指揮を受けて犯罪の捜査や逮捕状による逮捕、罰金徴収などの事務、会計、総務などの事務で、検察庁には、捜査公判部門・検務部門・事務局部門があり、それぞれの部門に検察事務官が配置されています。
"油で塗りつぶす方法"
検察官の仕事内容
検察庁の仕事は、いつも警察の逮捕後からの仕事だけではなく、独自捜査といって、政治家などの汚職事件、法律や経済についての高度な知識を要する企業犯罪、多額の脱税事件などの検挙摘発は、検察庁が自ら行い、検察官や検察事務官が逮捕することもあります。
また、国際社会に伴い、犯罪も多国籍企業による脱税・贈収賄事件、麻薬密輸事件などの国際犯罪も増加しています。検察官・検察事務官は海外へ派遣され、外国に逃亡した犯罪人の引渡しや証拠の提供などを受けています。
平成21年度定員では、検察官2,623人(うち検事1,724人、副検事899人)検事総長秘書官1人、検察事務官等9,112人となっています。検察庁では、法科大学院在学中の人や新司法試験に合格者に対して、検事の職務内容や検察の活動についての説明会を開催し、少人数のグループに分かれて現職検事から体験談等を聞くことができます。刑事裁判の傍聴なども検事の仕事がよくわかるでしょう。
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